Climbing Bum 利用規約
第 1 条(定義) 本規約は、Climbing Bum climbing&bouldering center(以下、本施設)の会員及び会員であ った方、会員に付き添う入館者並びに本施設に入会しようとする方(以下、会員等)に適 用します。
第 2 条(運営・管理) 本施設は株式会社サンドストーン(以下、会社)が管理運営いたします。
第 3 条(目的) 本施設は、会員等が本施設を利用することによって、クライミング愛好者はもとより、ク ライミング未経験者など、より多くの人にクライミングを楽しんでいただき、地域におい てのフリークライミングの発展振興を図ることを目的とします。
第 4 条(会員制度) 1. 本施設は、会員制とします。 2. 本施設に会員登録を希望される方は、本利用規約に基づく入会契約を会社と締結するも のとします。本利用規約及び入会契約は会員として在籍する期間(及び退会後も本利用 規約・入会契約が定める範囲)において有効とします。 3. 会員は、本施設が提供するサービス種別(1 日施設利用・3 時間施設利用、フリーパス または月パス、各種回数券等)を選択し、当該種別所定の利用範囲に応じて当施設を利 用することができます。
第 5 条(会員証) 1. 本施設は、会員に対し、会員証を発行します。 2. 会員は、本施設の利用に際し、会員証を提示しなくてはなりません。 3. 会員証は、本人のみが使用することができ、本人以外の者が使用できません。 4. 会員は、会員証を紛失した場合は、速やかに再発行の手続きをしなければなりません。 5. 会員は、会員資格を喪失した場合は、速やかに会員証を返却しなければなりません。
第 6 条(ビジター) 1. 本施設及び会社が適当と認めた会員以外のの方(以下、ビジター)は、以下の条件を全 て満たす方の限り、当施設を利用することができます。 a.第 8 条の会員資格に準じる方 b.本施設利用に際し、別に定めるビジター利用料をお支払いただいた方 2. ビジターの店舗施設利用中の行為について、会員と同等の責任を負います。また、利用 者が未成年である場合、保護者が連帯してその責任を負います。 3. ビジターには、本利用規約を準用します。この場合、本利用規約中の「会員」を「ビジ ター」と読み替えるものとします。
第 7 条(施設の利用) 会員等は、別途定める会員利用種別ごとの内容でのみ本施設を利用できるものとします。 なお、自らの種別以外の内容で本施設を利用する場合は必要に応じて別途料金を支払い、 また、その内容における危険・損害賠償責任を含め自己責任において使用するものとしま す。 第 8 条(会員登録資格) 1. 本施設の会員登録資格は、以下の項目すべてを満たした方とします。 a.本施設利用規約及び諸規則を遵守される方。 b.本施設とそのグループとなる施設ごとに定めた利用規約及び諸規則を遵守される方。 ただし、未成年者の場合は会員登録について保護者の同意のある方。 c.暴力団または反社会的な組織の関係者でない方。 d.医師等により運動または本施設が提供するサービスの利用を禁じられていない方。 e.心臓病・高血圧症・精神病及びこれに類する疾患のない方。 f.妊娠していない方 g.感染症及び、感染性皮膚病のない方。 h.その他、本施設及び会社が会員として適さないと判断した以外の方。 2. 前項各号の要件を欠く方であっても、本施設及び会社の判断により会員登録を認める場 合があります。
第 9 条(会員登録手続) 1. 会員資格は、会員登録希望者が本施設所定の「会員登録用紙」により手続きを行い、そ れに伴う本施設の会員登録承認を得たうえで、所定の費用の払い込みを本施設が確認し た時に発生します。 2. 未成年者が本施設で会員登録する場合、その会員登録希望者の登録に同意した保護者は 本利用規約に基づく責任を本人と連帯して負うこととします。 3. グループ会社における、本施設会員証の使用に際しては、本利用規約及びグループ各社 の規定・諸規則を遵守することとします。
第 10 条(会員登録料・諸費用) 1. 会員登録料以外に、各種施設利用料・オプション料・レンタル料・レッスン料・トレー ニング料・各種サービス料を以下「諸費用」といいます。これらは本施設または会社が 別に定めます。 2. 諸費用は、会員等が本施設等を利用する権利または会員等資格を維持する権利を取得・ 保持するために支払うものであり、本施設ご利用前に納入していただきます。
第 11 条(諸費用とその決済) 1. 会員等は本施設利用に際し本施設または会社が定める金額の初回登録料及び諸費用を 本施設受付で支払うものとします。 2. 諸費用の内、月パスは1ヶ月・3 ヶ月・6 ヶ月等利用期間種別があり、会員等が購入で きるフリーパスであり、購入日から起算して本施設及び会社が定める期間で利用できま す。
第 12 条(月パスの中途解約と返金) 1. 会員等が自己都合で保有する月パスを中途解約する場合は、 ① 1・3 ヶ月パス:利用開始から 10 日以内(応当日が休館の場合は翌営業日まで)に 本施設が規定する「解約届」の提出が必要です。 「解約届」提出の翌日から起算した残日数を日割計算で算出した金額から所定のキ ャンセル料を差し引いた額の返金を行います。 ② 1・3 ヶ月パス以外の月パス:利用開始から 20 日以内(応当日が休館の場合は翌営 業日まで)に本施設が規定する「解約届」の提出が必要です。 「解約届」提出の翌日から起算した残日数を日割計算で算出した金額から所定のキ ャンセル料を差し引いた額の返金を行います。 ③ 返金方法は本施設または会社が定める方法により返金します。 2. 「解約届」の提出が第 1 項に記載の期日を過ぎた場合は返金を行いません。 3. 中途解約成立月の諸費用は、実際のジム利用がなくてもこれを全額支払わなくてはなり ません。 4. また、中途解約成立後に本施設または会社の支払うべき債務がある場合は中途解約後で あっても、これを完済する義務が生じます。
第 13 条(諸費用の返金) 1. 一旦納入いただいた諸費用は、本利用規約・入会契約もしくは法令の定めまたは本施設 または会社が認める止むを得ない理由がある場合を除き返金しません。 2. 会員等が会員登録後、所定利用開始日以前に入会取り消しの申し出をする場合は、初回 登録料並びに再発行手数料の返金はいたしません。 3. 返金は、第 5 条の規定に基づき権利購入者本人以外の方からはお受けできません。 4. 電話・メール・本施設または会社が規定する書式以外の文書での申し出はこれを認めま せん。 5. 第 12 条以外に会員等が諸費用を複数回または複数月前払いしている場合において、そ の期間中に中途解約した場合の諸費用返金は、本施設または会社が定める基準によるも のとします。 6. 妊娠を理由に中途解約する場合は、その届出日(母子手帳提示必須)を中途解約日とし、 これ以降の諸費用相当額を日割計算し全額返金します。 7. 傷病を理由に中途解約する場合は、その届出(運動の禁止または運動不能を証明する医 師の診断書及び所定の「解約届」の提出必須)がなされた日以降の諸費用相当額から日 割計算し所定のキャンセル料を差し引いた額を返金します。 8. 第 13 条 2 号の規定に準じて、初回登録料並びに再発行手数料は返金されません。
第 14 条(変更手続) 1. 会員等が種別の変更を希望する場合は、利用開始から 10 日(応当日が休館の場合は翌 営業日)までに本施設が規定する期間内に本施設指定の「変更届」を提出するものとし、 本施設または会社が当該変更を了承し必要に応じて差額支払を受けた日から当該変更 が可能となります。 2. 第 13 条に基づき、諸費用等の差額返金はありません。 3. 電話・メール・本施設または会社が規定する書式以外の文書での申し出はこれを認めま せん。
第 15 条(損害賠償責任) 1. 会員等が本施設の利用に際して生じた盗難・傷害・事故については、本施設の責めに帰 すべき事由による場合を除き、本施設または会社は一切損害賠償責任を負いません。 2. お客様同士で発生したトラブル当事者間で解決するものとし、本施設または会社は一切 その責を負いません。
第 16 条(会員等の損害賠償責任) 1. 会員等が本施設の利用中、会員等の責に帰すべき事由により本施設もしくは会社または 第三者に損害を与えたときは、その会員等が当該損害に関する責を負うものとします。 2. 会員等はクライミングにおける危険性を十分認識した上で、自身及びその付添人(保護 者及び被保護者・見学者)の責任を負うものとします。また、事故またはトラブルが起 きた場合は付添人と連帯してその責を負うものとします。
第 17 条(会員資格の喪失) 会員は、次の各号のいずれかに該当する場合、当然に会員資格を喪失します。 ① 第 12 条の退会手続きが完了したとき ② 第 15 条により本施設または会社に除名されたとき ③ 会員本人が死亡したとき ④ 第 8 条に定める入会資格を欠いたとき ⑤ 運営上重大な理由により本施設を閉鎖したとき
第 18 条(除名) 会員等が次の各号のいずれかに該当する場合、本施設の判断でその会員を除名することが あります。会員は除名された時点で会員資格を喪失し、入会金・諸費用等に関する一切の 金銭の返却はしないものとします。 ① 本施設または会社が定めた諸規則に反する行為があった場合 ② 本施設の名誉または信用を損ねる行為または秩序を乱す行為があった場合 ③ 本施設を故意または重大な過失により損壊した場合 ④ 法令に違反する、または社旗通念もしくはマナーに著しく欠ける行為があった場合 ⑤ 危険な行為、または他の会員等及びスタッフに対する迷惑行為があった場合 ⑥ その他本施設会員及び会員等が本施設を利用するにふさわしくないと本施設判断 した場合
第 19 条(諸規則の遵守) 会員等が本施設を利用するにあたり、本利用規約を遵守し、本施設スタッフの指示に従っ ていただきます。
第 20 条(変更事項の届出) 会員等は入会申込書の記載事項に変更があった場合、速やかに本施設に変更を届け出るも のとします。届出方法は等施設及び会社の専用の書式「変更届」の提出をもって行ってい ただきます。
第 21 条(店舗の閉店・休業) 1. 次の各号に該当し施設の利用に障害が生ずる場合には、本施設または会社は、諸施設の 全部またはその一部を閉鎖もしくは休業することができます。 ① 法令が制定、改廃されたことにより、施設の利用に支障が生じたとき ② 気象災害、その他外因的事由により、その災害が会員に及ぶと判断したとき ③ 施設の増改築、修繕または点検によりやむを得ないとき ④ 安全を維持できない等、本施設または会社が判断した場合 ⑤ 経営上必要であると認められたとき ⑥ その他、法令等に基づく関係官庁からの指導による場合などの重大な事由によりや むを得ないと本施設または会社が判断したとき
第 22 条(諸会費等の変更) 本施設または会社は、本利用規約に基づいて会員等が負担すべき諸会費を、社会情勢の変 動に基づいて変更することができます。
第 23 条(利用規約の改定) 1. 本施設または会社は、必要に応じて本利用規約または会社が定める諸規則、約款、ルー ル等を改定することができます。 2. 改定された上記規則等は本施設所定の方法で告知された時から効力を生じ、以後本施設 の全会員と付添人、保護者を含む連帯責任者にも適用されるものとします。
第 24 条(告知方法) HP 及び本施設内に掲示する方法により行うものとします。
以 上